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紅芋を素材にした自社の洋菓子を模造しているなどとして「お菓子のポルシェ」(読谷村)が「ナンポー通商」(那覇市)に、商品の販売差し止めと1億1千万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部(河邉義典裁判長)は31日、ポルシェ社の商品に独自の特徴があるとはいえないとした一審・那覇地裁判決を支持し、ポルシェ側の控訴を棄却した。
判決では、ポルシェ社の商標「紅いもタルト」は、普通名詞である「紅いも」と「タルト」の組み合わせにすぎず、舟形のタルト生地に紅芋のあんを盛ったもので、形態はありふれており「いずれも際だった特徴を持つものでない」と指摘した。