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沖縄市内で昨年1月、帰省中だった会社員の男性=当時(19)=が死亡した交通事故で、自動車運転過失致死罪で在宅起訴された米軍属の被告(24)の判決公判が22日、那覇地裁であり、鈴木秀行裁判長は「被告の過失は重大で、刑事責任は重い」として禁錮1年6月(求刑同2年)の実刑判決を言い渡した。公務中の事故について日米地位協定の運用改善を適用した初めての判決。被告側は23日にも控訴する方針。
判決では、事故当時、自動車の運転経験が半年未満だった被告に対して「基本的な注意義務に反してハンドルやブレーキ操作を的確に行わなかった過失は重大」と批判。19歳の若さで命を奪われた被害者の無念さは察するに余りあり、いまだ直接謝罪していない被告に子を失った母親が厳罰を求めることは「至極当然であり、被告の刑事責任は重い」とした。
反省の態度や米軍内で5年間の運転免許取り消し処分を受けていることなどを考慮しても「刑の執行猶予は相当でない」と判断した。
判決言い渡し後、鈴木裁判長は被告に対し「自分の不幸を嘆くよりも被害者の方々に哀悼の意を表すべきで、きちんと直接謝罪すべきだ」と諭した。
被告弁護人の伊東幸太朗弁護士は「ちょっと重すぎる判決だ。量刑判断に対して被告も不服の意思を示しているので、控訴することにした」と話した。
一方、那覇地検の平光信隆次席検事は「わが国で裁判を行うことができ、適切な判決が得られたことはよかった。遺族の思いに応えることができたのではないかと考えている」とコメントした。
事故をめぐっては、那覇地検が昨年3月、「公務中」を理由に被告を不起訴処分としたが、遺族が不起訴を不当として那覇検察審査会へ審査を申し立て、審査会は同5月に起訴相当と議決した。同11月には日米両政府が同協定の運用改善で合意し、地検が在宅起訴した。