「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部を改正する省令」が1日、施行された。小型船舶(総トン数20トン未満の船舶と全長24メートル未満のプレジャーボート)からの海中転落による死亡事故を防ぐことが目的で、船室外の甲板上では原則全ての乗船者に救命胴衣を着用させることが船長の義務となる。