沖縄タイムス+プラス 木村草太の憲法の新手 【木村草太の憲法の新手】(23)最高裁の夫婦別姓判断 家族の意味、再検討が必要 Tweet シェア 木村草太の憲法の新手 【木村草太の憲法の新手】(23)最高裁の夫婦別姓判断 家族の意味、再検討が必要 2016年1月4日 17:46有料 木村 草太(きむら そうた) 憲法学者/首都大学東京教授 || 1980年横浜市生まれ。2003年東京大学法学部卒業し、同年から同大学法学政治学研究科助手。2006年首都大学東京准教授、16年から教授。法科大学院の講義をまとめた「憲法の急所」(羽鳥書店)は「東京大学生協で最も売れている本」「全法科大学院生必読書」と話題となった。主な著書に「憲法の創造力」(NHK出版新書)「テレビが伝えない憲法の話」(PHP新書)「未完の憲法」(奥平康弘氏と共著、潮出版社)など。 ブログは「木村草太の力戦憲法」http://blog.goo.ne.jp/kimkimlr ツイッターは@SotaKimura 昨年12月16日、夫婦別姓について最高裁が判断を示した。民法750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定める。 この記事は有料会員限定です。 残り1279文字(全文:1349文字) 有料プランに登録すると、続きをお読み頂けます。 最大2ヶ月無料! プラン詳細はこちら 会員登録をして続き読む 会員の方はログイン