沖縄県内を中心に展開する居酒屋チェーン店の男性店長=当時30=が、長時間労働などによって自殺に追い込まれたと遺族が訴え、那覇労働基準監督署が労災認定していたことが7日、分かった。遺族側の代理人弁護士は「深夜に及ぶ過酷な時間外労働によって、うつ病など精神障害を発病した結果、自殺したと認定された」と指摘。今後は同社に対し民事裁判を提起し、損害賠償などの請求を検討する考えを示した。
認定は昨年12月20日付。遺族側の川津知大弁護士によると、男性は2007年ごろに同社の店舗でアルバイトとして採用。13年6月に正社員登用され、店長として勤務した。店舗の売り上げや従業員の管理、メニュー開発などの業務にあたっていたという。
1日3~5時間程度の時間外労働が日常的にあり、さらに17年4月ごろから他店のヘルプやアルバイトの同時退職などで時間外労働が増加。月平均の時間外労働は、過労死ラインとされる80時間を上回る120時間以上で、多い時で160時間を上回った。男性は同年7月に自殺した。
月3回の会議では、売り上げに関して社長から叱責(しっせき)され、達成困難なノルマを課せられたという。達成できない場合はポケットマネーで穴埋めせざるを得ず、心理的負荷によって精神障害を発病したとしている。
同社の社長は本紙の取材に対し過労死ラインを上回るような長時間労働は「一切ない」と反論。「店長として高い裁量を与えており、ノルマなど与えたことはない。休日もしっかり取らせ、適正な労働環境だった。生活するには十分な給与も支払っていた」と強調した。自殺については「店の売上金が紛失した問題があり、家庭の事情もいろいろあったことが原因だ。仮に民事裁判に発展すれば全面的に争う」と話した。