請求の趣旨  1 被告(国)は原告らのために、  (1)(主位的請求) アメリカ合衆国をして、嘉手納基地において、毎日午後7時から翌日午前7時までの間、一切の航空機を離発着させてはならず、かつ、一切の航空機のエンジンを作動させてはならない。