請求の趣旨 1 被告(国)は原告らのために、 (1)(主位的請求) アメリカ合衆国をして、嘉手納基地において、毎日午後7時から翌日午前7時までの間、一切の航空機を離発着させてはならず、かつ、一切の航空機のエンジンを作動させてはならない。
第4次嘉手納爆音訴訟 訴状要旨
2022年1月29日 5:00有料
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