大前提として、高校生がどんな態度、行動を取ろうとも、警察官が負傷させて良いという言説は絶対許されない。仮に警察官が一般人相手に暴行を加えれば、特別公務員暴行陵虐罪に問われる。  高校生へ誹謗(ひぼう)中傷が起きている最大の要因は、いまだに事実関係が明白でないことにある。