安倍自民党政権による働き方改革の一環として、2019年4月から有給休暇取得に関する制度が一部改訂され話題になりました。


さらに有給休暇を取り巻く課題についても考えていきたいと思います。
目次
有給休暇って?
まずは有給休暇について簡単におさらいしていきましょう。
有給休暇ってなに?
有給休暇とは正式名称を年次有給休暇といい、「労働者の休暇日のうち雇用主から賃金が支払われる有給の休暇日」と定義されています。

有給休暇の対象は誰?
有給休暇は正社員だけの特権と思っている方が多いのですが、それは誤った認識です。
労働基準法が規定する条件には「業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の条件を満たしたすべての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければならない」とありますから、正社員だけではなく、パート・アルバイトにも有給休暇の権利があるのです。
なお、年次有給休暇が付与される一定の条件とは、
- 雇入れの日から6ヶ月以上継続して勤務している
- 全労働日の8割以上出勤している
とされています。

有給休暇はいつ取れるの?
有給休暇は申請すれば基本的にはいつでも取得することができます。
雇用主は有給休暇の請求を拒否することは原則として禁止されており、与えられた範囲内であればいつどれだけ有給休暇を取得しても問題はありません。
有給休暇の時季変更権とは?
有給休暇は基本的にいつでも取得することができますが、一部例外もあります。
労働基準法第39条第5項には「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」と規定されています。
しかしこの時季変更権の解釈にも注意が必要です。
単純に「忙しい時期だから」という理由だけでは時季変更権は認められません。
出来る限り労働者が有給休暇を取得できるように配慮をし、どうしても解決ができない場合にのみ時季変更権を行使することができるのです。


有給休暇はレジャーのために取得してもいいの?
使用者は有給休暇の利用目的によって取得を制限することはできません。
どんな理由であっても、有給休暇の取得を制限することは禁止されています。
病気や家庭の用事はもちろんのこと、例えば「旅行に行く」というケースであっても有給休暇の取得を禁止してはいけない決まりになっているのです。


日本の有給休暇取得率は?
厚生労働省2018年に行った有給休暇取得に関する調査によると、日本人の有給休暇取得率は51.1%と世界的に見ても最低レベルでした。
とはいえ、有給休暇取得率は2016年から3年連続で増加しており、これでも1998年以来の高水準だったのです。


有給休暇取得へのためらい
厚生労働省が発表する平成29年度「仕事と生活の調和」の実現及び特別な休暇制度の普及促進に関する意識調査によると、全労働者の63.7%が有給休暇取得に「ためらいを感じる」「ややためらいを感じる」と返答しています。
その理由として
- みんなに迷惑がかかると感じるから(73.3%)
- 後で多忙になるから(47.5%)
- 職場の雰囲気で取得しづらいから(28.2%)
- 上司がいい顔をしないから(15.2%)
- 昇格や査定に影響があるから(9.3%)
といった理由が挙げられています。
この調査内容で注目すべき点は、有給休暇を申請するにあたりためらいを感じる理由のほとんどが、「他人からの評価や影響を気にしている」という点です。
「体調が悪くてもよほどのことがない限り仕事を休まない」という人もたくさんいます。


2019年4月から始まった有給休暇の新制度
安倍政権が推し進める働き方改革関連法案施行に伴い、2019年4月から「年10日以上の有給休暇が付与される従業員について、雇い主は年5日の有給休暇を確実に取得させること」が義務化されました。
これまで有給休暇を取得するのは労働者に与えられた権利ではありましたが、絶対に取得なくてはいけない、という義務はありませんでした。
しかし制度改正により最低5日は有給休暇を取得させる義務が発生し、違反した場合には罰則規定まで設けられたのです。


違反するとどんな罰がある?
取得していない労働者1人につき30万円以下の罰金が科せられるようになりました。
例えば与えられた5日の有給休暇を1日でも取得していない従業員が10人いれば、最大300万円もの罰金が科せられる可能性があるのです。


有給休暇取得に関する問題点
有給休暇取得の二極化
2018年の有給休暇取得率が約50%と聞いて、「自分はそんなに休んでないよなぁ」と違和感を覚えた人も多いのではないでしょうか?
平均でみると有給休暇の取得が進んでいるように見えますが、有給休暇を使い切る一部の人と全く取得できない多くの人に分かれるでしょう。
特に大企業は働き方改革に伴い有給休暇の取得も積極的に進んでいるのに対し、日本を支えている多くの中小企業で働いている従業員は有給休暇を取得できていないのが実情です。

有給休暇を取得しにくい雰囲気
有給休暇取得に関する最大の問題点は、私たち労働者が有給休暇を取得しにくいと感じる職場の雰囲気でしょう。
ここからは、なぜ職場では有給休暇を取得しにくい雰囲気が漂うのか?という事について、さらに細かく見ていきましょう。
解決策を提示しない経営陣
企業の経営陣は建前上、「有給休暇取得を積極的に取得するように」と指示します。
しかし多くの企業は、従業員が有給休暇取得を申請しやすくなるような具体的な解決策を提示しません。


上司が有給休暇を取得しない
直接職場の指揮を執る中間管理職世代は有給休暇取得に消極的な世代であり、自身も有給休暇を積極的に取得する気がありません。
自分が有給休暇を取得しない環境でずっと育ったため、部下に有給休暇を取得させる気もありません。
さらに有給休暇を積極的に取得させると現場の人員不足が起こります。その結果、ノルマ未達成や残業が増加し、現場の責任者である中間管理職の査定は下がる可能性があります。
こんな上司の姿を見れば、有給休暇を申請しにくいと思う部下が増えることは当たり前のことでしょう。


同僚からの冷たい視線
有給休暇取得の問題は経営陣や上司だけではありません。
有給休暇を取得すると、そのしわ寄せが働いている他のスタッフに集まります。
「それはお互い様」と思えればよいのですが、中には「あいつ休んでばかりだな」と陰口をたたく人もいることでしょう。
そういった人が部署の中に1人でもいれば、有給休暇を取得しにくい雰囲気が蔓延します。結果として誰も有給休暇を積極的に取得しなくなるでしょう。




有給休暇新制度における抜け道
2019年4月から始まった有給休暇取得の義務化ですが、一定の評価はできるもののまだまだ不十分であると言えます。
義務化を誤魔化す抜け道がある
正月休み、お盆休みといった有給休暇以外に設定していた休暇を廃止し、その日を有給休暇に充てさせるという手口があります。
この方法を使えば、年間の休日日数を変更することなく義務化に対応することができます。
これは労働条件の不利益変更になりますが、特に罰則規定はありません。
今回の制度を開始するにあたり、こういった対応をする企業が出てくることは政府として想定できたはずです。
それにも関わらわず一切解決策を示すことなく、新制度が始まってしまいました。
今回の新制度の施行により有給休暇取得率70%の達成は現実的になるでしょう。
しかしこのような抜け穴の存在を許しているうちは本当の働き方改革とは言えません。


本当に改革したいのであれば、従業員の立場に立った抜け道のない制度の構築を望むわね。
有給休暇を取得しやすくするためには?
今回の記事では、
- 有給休暇について
- 有給休暇新制度における変更点
- 有給休暇を取り巻く課題
有給休暇の取得は労働者の権利であり、建前上、有給休暇を取得して休むことはなんの問題もありません。
しかしあらゆる事情により、すべての労働者が与えられた有給休暇を取得できるわけではないのが現状です。
有給休暇を取得しにくい問題には、休みやすい環境を構築しない企業・上司の問題もありますが、「みんなが仕事をしているのに、自分だけ休むのは気がひける」という日本人ならではの気質が根底にある事は間違いなく、これが最大の問題といってもよいでしょう。
これはそもそも持って生まれた性質であり、簡単に変えることはできません。
この問題を解決するため、2019年4月から「有給休暇の取得義務化」という新しい有給休暇の制度が始まりました。
この制度により一定の効果は期待できるものの、それでも根本的な問題の解決にはなっていません。
そこでこれまで言われていた
- 国がリーダーシップをとって有給休暇の取得がしやすくなるような制度を整える。
- 企業も本気で休暇を取得させるように心がける。
- 労働者も積極的に有給休暇の取得を取得するよう努力する。
今回の制度改正を良い機会に、有給休暇を積極的に取得して行くような環境・雰囲気作りを私たち一人一人が進めていくのも大切なことなのです。